音楽や小説など、著作物を創作した人の権利を「著作権」といい、著作権法上の保護を受けています。著作物を利用するときは、原則として著作者の許諾を得なければなりません。 音楽著作物をネットワーク上で利用する場合には、アップロードした時点で著作権者が有する「複製権」、および著作隣接権者が有する「送信可能化権」を処理する必要があります。さらにアップロードされた著作物をネットワーク上で送信する場合には、著作権者が有する「公衆送信権」を処理しなければなりません。しかし、現状ではネットワーク上での音楽著作物の使用料規定が決まっていないために多くのユーザー、事業者等が使用できずにいる状態にあります。そこで当協議会は音楽の著作権者から権利の委託を受け、著作権を集中管理している社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と早期に適正な使用環境を整えることを目的に協議を開始致しました。 | ||||
当協議会が希望するネットワーク上での音楽著作権使用料規定は、以下の通りです。
著作権法について、詳しくはこちらをご覧下さい 尚、著作隣接権については、管理する別の団体等とさらに協議をする必要があります。 【社団法人 著作権情報センター】のページへ | ||||
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