1998年11月27日
報道機関各位
社団法人日本音楽著作権協会
理事長 小野清子 ネットワーク音楽著作権連絡協議会 代表世話人 佐々木隆一 |
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)とネットワーク音楽著作権連絡協議 会(NMRC、詳細は別紙)は11月26日、協議中であったネットワーク上で利用される音楽に関し、そのうちの有料のものに対する著作物使用料について、1999年3月31日 までに期間を限定し暫定合意しました。 暫定合意した概要は別紙の通りです。 JASRACとNMRCは、1997年9月25日、各参加団体の所轄官庁である文化庁 、通商産業省、郵政省、並びに社団法人日本芸能実演家団体協議会をオブザーバーに迎え、ネットワーク上での音楽利用に関し、どのような考え方で使用料を定めるのが 適当か、権利者と利用者双方が共通の認識をもつことができるよう勉強会を開始しま した。 JASRACは1997年12月2日、その成果をふまえ「インタラクティブ配信にかか る使用料(案)」をNMRCに提示、NMRCは1998年3月12日、これに対する回答「インタラクティブ配信にかかる音楽著作物の許諾ルールに関する要望書」を JASRACへ提示、以降両者合意に向けて協議を続けてきました。 JASRACとNMRCの主張の主な相違点は、JASRACが、音楽を利用可能 な状態に用意することへの評価としての「基本使用料」と、アクセス回数に応じた、事業者の情報料収入をベースとした「利用単位利用料」の合算額を月額使用料としたのに対し、NMRCは、収入にリンクした使用料が原則、また月額での「基本使用料」は不合理、としている点で、合意点を探り協議を継続してきました。 しかしながら、双方十分な合意点に達するにはなお時間を必要とするため、当面のネットワーク上での音楽利用可能な環境を整えることが急務との判断から、有料のもの、また期間を1999年3月31日までに限定して暫定合意することとしました。 |
(1) | ダウンロード形式 月額利用単位使用料は、以下のいずれか契約時に選択し、算出した額とする。
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(2) | ストリーム形式 月額利用単位使用料は、1回のリクエストに応じて公衆送信されるデータが、
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(3) | ダウンロード形式の場合は、その10%の額を月額基本使用料相当額として加算する。 ストリーム形式の場合は、その額に月額基本使用料相当額を含むものとする。 |
(4) | ダウンロード形式、ストリーム形式の場合も月額の支払い額が5,000円を下回る場合は、5,000円とする。又、インタラクティブ配信を行う期間が1ヶ月に満たない場合は、1日当たり1,000円とし、月額の上限を5,000円とする。 |
(5) | 映画(著作物のプロモーションを含まない。)、ゲーム等、他の作品の構成部分として著作物を利用する場合は、別途協議するものとする。 |
尚、無料の場合の個人利用と商業サイト利用について、及びストリーム形式のカラオケサービス使用については継続協議とする。 本暫定合意書締結日以降も、1999年4月1日以降の使用料等について、1997年12月 2日JASRAC提示案、1998年3月12日NMRC提示案をもとに継続協議する。 |
■本件に関するお問い合わせ■ | ||
社団法人日本音楽著作権協会 | ||
URL | : | http://www.jasrac.or.jp |
住所 | : | 〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12 |
TEL | : | 03-3481-2179 |
担当 | : | 広報部 林 幸助 |
ネットワーク音楽著作権連絡協議会事務局 | ||
住所 | : | 〒102-0075 東京都千代田区三番町20 |
TEL | : | 03-5275-9011 FAX:03-5275-9019 |
担当 | : | 境 輝正・斎藤 翠(株式会社インプレス内) |
ネットワーク音楽著作権連絡協議会 (Network Music Rights Conference 略称:NMRC) | |
代表世話人 | 佐々木隆一(社団法人音楽電子事業協会) |
副代表世話人 | 塚本慶一郎(社団法人マルチメディア・タイトル制作者連) 高橋 徹(日本インターネット協会) 宮坂修史(電子ネットワーク協議会) |
参加団体 | 社団法人音楽電子事業協会 社団法人マルチメディア・タイトル制作者連盟 社団法人日本レコード協会 社団法人テレコムサービス協会 電子ネットワーク協議会 日本インターネット協会 日本地域プロバイダー協会 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 |