2004年9月27日
文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室御中
ネットワーク音楽著作権連絡協議会
代表世話人 佐々木隆一
インタ−ネットを含むネットワ−ク上での音楽利用のための許諾ル−ル制定に向けた
情報収集、研究および関係諸団体間の合意形成を目的として設立致しました当協議会
の活動に対し、設立以来絶大なるご指導を賜りまして、有り難うございます。
ご案内頂きました「著作物等管理事業法の施行状況等に関する意見募集」につきまし
ては、下記の通り指定著作権等管理事業者[社団法人日本音楽著作権協会(登録番号
第01001号)等]・著作権等管理事業者[株式会社イーライセンス(登録番号第01005
号)・株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(登録番号第01011号)・ダイキサウ
ンド株式会社(登録番号第02002号)等と著作権等管理事業法施行後3年間に亘り
当協議会が利用者団体として行って来た「インタラクティブ配信にかかる音楽著作権
協議」を通じて得た諸問題につき、下記の通り「著作物等管理事業法の施行状況等に
関する意見」として提出致しますので、宜しくご考慮頂くようお願い致します。
第2章(登録)について
*著作権等管理事業者への登録番号付与についは実態のある著作物管理業務開始後
として欲しい。
第3条(登録)に従って、著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の
登録をを受けねばならないが、音楽の著作物の管理を行うとして登録している
著作権管理事業者の中には、管理登録し使用料規程を文化庁長官が受理して30日
を経過して居るにもかかわらず、爾来、利用者側から見て何ら実態ある著作物の
管理事業をしていない者(管理物等の公表・検索等の手段を用意していない者)
が居り、利用者側が使用料等支払いの為に行うべき契約等日常業務遂行上、多大
なる迷惑を被っている。
貴庁Web検索システムで”音楽の著作物”の著作権等管理事業者を検索し検索結果
を表示させると、十数社が表示されるが、この中には実態ある著作権管理事業を
やっていない者が、単に登録されていると言うだけで表示される。
著作権等管理事業者の登録時は、先ず”登録受付番号”のみを付与し、”登録番号”
の付与は、管理登録し使用料規程を文化庁長官が受理して30日経過後に再度実態業務
がなされているか審査したうえで、「実態業務がなされて居る者にのみに”登録番号”
を付与し公表する」ということにして公表するか、或は、”実態業務を行って居る
管理事業者と単に登録のみをした管理事業者を明確に分けた上での公表”として頂き
度。
特に、外国曲の権利については、著作権管理事業者が著作権者から本当にその権利
寄託を受けているのかについて利用者側から確認できないので、著作権等管理事業者
の登録の要件として、権利者であることを証明できる証拠を提出し確認のうえ上記
”登録番号”の付与をするようにして頂き、利用者が外国曲利用後に真の著作権者
と称する者が現れての無用な紛争に巻き込まれないようにして頂き度。
第3章 業務について
*同一著作権等管理事業者内での管理業務と個別管理の代理業務の使い分けが出来
ないように業務範囲を明確化を図って欲しい。
指定著作権等管理団体社団法人日本音楽著作権協会(登録番号第01001号)では、
一度委託管理から抜けたら5年間は再委託はで出来ぬような内規で運営していると
聞いているが、著作権等管理事業者の中には、管理業務と個別管理の代理業務の区分
けが明確でない為、利用者側から見ると、著作権等管理事業者が、管理業務から恣意
的に個別管理の代理業務に移して事業を行っているように見えてしまうということが
発生したので、「同一著作権等管理事業者内での管理業務と個別管理の代理業務の使
い分は出来ない」というように、業務範囲の明確化を図るようにして頂き度。
尚、著作権等管理事業者株式会社イーライセンス(登録番号第01005号)に対し上記
のような業務の移管がなされたごときことがあったので、当方から同社に修正方申し
入れ、速やかに改善されたことを申し添えます。
*複数の著作権等管理事業者への音楽利用料支払い按分管理の為の第三者機関を
設置し利用者の企業秘密保持と公平な按分が行われることを望む。
音楽配信事業に於いて使用する音楽が指定著作権等管理団体社団法人日本音楽著作
権協会(登録番号第01001号)が管理するものと及び複数の著作権等管理事業者の
管理するものとが混在するケースが多々あり、その音楽使用料支払い時に、著作権
等管理事業者間で按分データの集積・管理・按分計算等の按分管理が必要となる。
この場合、著作権管理事業者に提出する実績報告に含まれる実績データ・情報は
利用者にのみ帰属する企業秘密である。現状では、著作権管理事業者によるこれら
実績報告に含まれる企業秘密の流用・漏洩等に対する歯止めがないことは、利用者
にとって多大な不利益・損害をもたらす危険性が大である。よって、著作権管理業
業者が事業の遂行上で知り得た利用者の企業秘密に属する情報の利用制限・守秘義務
を、その罰則とともに法律に盛り込んで頂き度。また、それと同時に、この按分管理
については、利用者側から見て公平なる第三者機関がこれを行うことが事業の機密
保持の観点から必要となるので、按分管理の第三者機関の設立を望む。この第三者
機関については、新たに設置することが難しい場合は、指定著作権等管理団体社団
法人日本音楽著作権協会(登録番号第01001号)にこの按分管理を任せることも一案
であると考える。
*著作権等管理事業法施行規則については、2001年3月16日付弊「著作権等管理事
業法施行規則(素案)に関する意見書」内容について再考されることを望む。
2001年3月16日付けで「著作権等管理事業法施行規則(素案)に関する意見書」を
(別添)提出させて頂いておりますが、現状でも同様の意見を持っております。
再度「著作権等管理事業法施行規則(素案)に関する意見書」(写)を、本意見書
に添付し提出致しますので、内容につきご勘案頂き度。
以上
(添付書類)
*2001年3月16日付「著作権等管理事業法施行規則(素案)に関する意見書」(写)
(意見書提出者詳細)
ネットワーク音楽著作権連絡協議会
Network Music Rights Conference(NMRC)
代表世話人 佐々木隆一
住所:〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-8 サワダビル4階
電話:03-5468-5091
2001年3月16日付著作権等管理事業法の施行状況に関する意見