第13節 インタラクティブ配信

 デジタル化されたネットワーク環境において、放送及び有線放送以外の公衆送信及びそれに伴う複製により著作物を利用する場合(第12節の規定を適用する場合を除く。)の使用料は、次により算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。

1 ダウンロード形式

(1)情報料がある場合は、次に定める額とする。

情報料がある場合の1曲当たりの月額使用料は、1曲1リクエスト当たりの情報料に7.7%を乗じて得た額、又は7円70銭のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じた額とする。

(2)情報料がなく、広告料等収入がある場合は、次に定める額とする。

【1】 1曲当たりの月額使用料は、6円60銭に月間の総リクエスト回数を乗じた額とする。

【2】 営利を目的としない法人等又は個人が利用する場合(着信メロディ再生専用データとしての利用を除く。)で、【1】により難いときは、同時に送信可能化する曲数10曲までにつき年額60,000円とすることができる。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、同時に送信可能化する曲数10曲までにつき月額6,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。いずれの場合も同時に送信可能化する曲数が10曲を超える場合は10曲までを超えるごとに10曲までの場合の額にその額を加算した額とする。

(3)情報料及び広告料等収入のいずれもない場合は、次に定める額とする。

【1】 1曲当たりの月額使用料は、5円50銭に月間の総リクエスト回数を乗じた額とする。

【2】 営利を目的としない法人等が、営利を目的とせず利用する場合(着信メロディ再生専用データとしての利用を除く。)で、【1】により難いときは、同時に送信可能化する曲数10曲までにつき年額50,000円とすることができる。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、同時に送信可能化する曲数10曲までにつき月額5,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。いずれの場合も同時に送信可能化する曲数が10曲を超える場合は10曲までを超えるごとに10曲までの場合の額にその額を加算した額とする。

【3】 個人が営利を目的とせずに利用する場合(着信メロディ再生専用データとしての利用を除く。)は、同時に送信可能化する曲数10曲までにつき年額を10,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、同時に送信可能化する曲数10曲までにつき月額1,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。いずれの場合も同時に送信可能化する曲数が10曲を超える場合は10曲までを超えるごとに10曲までの場合の額にその額を加算した額とする。

2 ストリーム形式

(1) 情報料又は広告料等収入がある場合は、次に定める額とする。

 1番組の月額使用料は、月間の情報料及び広告料等収入に次表の率を乗じて得た額とする。

番組の区分 音声又は歌詞表示の場合 動画を伴う場合
主として音楽著作物により構成されるもの 3.5% 2.8%
一般娯楽等 2.5% 2.0%
スポーツ・ニュース等 1.0% 0.8%


(2) 情報料及び広告料等収入のいずれもない場合の使用料は、利用曲数に係わらず次に定める額とする。

【1】 1番組当たり年額50,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、利用曲数に係わらず月額5,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。

【2】 営利を目的としない法人等が、営利を目的とせずに利用する場合は、年額30,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、月額3,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。

【3】 個人が営利を目的とせずに利用する場合は、年額10,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、月額1,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。

(インタラクティブ配信の備考)

〔用語の定義等〕

【1】 「ダウンロード形式」とは、受信者が著作物を受信者の装置においてオフラインで再生することを目的とした利用の形式をいう。
【2】 「ストリーム形式」とは、受信者が著作物を受信者の装置においてオンラインで再生することを目的とした利用の形式をいい、単に画面表示される歌詞、楽譜の利用を含む。
【3】 本節において「曲」とは、歌詞、楽曲、及び歌詞を伴う楽曲をいい、いずれの利用の場合も1曲とみなす。
【4】 「広告料等収入」とは、インタラクティブ配信から直接得られる広告料やスポンサー料等、何れの名義をもってするかを問わず、情報料以外に得る収入をいう。
〔最低使用料〕
【5】 1(1)、1(2)【1】又は2(1)を適用する場合で、算定した月額使用料が5,000円を下回るときは、5,000円を当該番組の月額使用料とする。この場合において、送信可能化する日数が5日までの場合は、日額1,000円に利用日数を乗じて得た額とする。
【6】 1(3)【1】を適用する場合で、算定した月額使用料が4,000円を下回るときは、4,000円を当該番組の月額使用料とする。この場合において、送信可能化する日数が5日までの場合は、日額800円に利用日数を乗じて得た額とする。
〔使用料〕
【7】 本規定に定める使用料率又は額には、いずれも、当該番組において送信の有無にかかわらず利用されているすべての著作物の使用料を含むものとする。
〔使用料算定の単位〕
【8】 「番組」とは、1ホームページ(記載されている情報について1運営主体が責任を有する範囲のものをいう。)において、単独のサービスとして一般に認識される単位をいう。
【9】 本規定は原則としてホームページごとに算定する。但し、1ホームページに複数の番組がある場合は、規定の区分に従い番組ごとに適用する規定の区分を定めた後、同一の区分の番組については一つの番組として使用料を算定することができる。
〔利用の制限がある場合〕
【10】
1の規定が適用になる場合で、受信先において当該曲データの利用可能な期間又は回数等に制限があるときは、1(1)、1(2)【1】又は1(3)【1】に定める1曲1リクエスト当たりの使用料額を次のとおり読み替えるものとする。

(ア)受信者における著作物データの再生可能回数に10回までの範囲で制限があるものは「3円85銭」。

(イ)受信者における著作物データの再生可能期間に10日までの範囲で制限があるものは「3円85銭」。

(ウ)携帯電話、PHS等電話機のための着信メロディ再生専用データであって、総再生時間が1曲当たり45秒以内の着信メロディ再生専用データのものは「5円」。但し、受信した電話機から他の機器への転送、複製が可能なものを除く。


〔情報料〕
【11】 「情報料」とは、インタラクティブ配信を利用するにあたり受信先において通常支払うことが必要とされる受信等に伴う対価(消費税を含まないもの。いずれの名義をもってするかを問わない。)をいう。
【12】 1(1)の規定を適用する場合で、情報料が月額定額制等のため、リクエスト1回当たりの情報料が定められていない場合の情報料は、当該事業者の定める情報料をリクエスト可能回数で除す等して算出するものとする。
【13】 1(1)の規定を適用する場合で、本来情報料が定められているにもかかわらず、利用促進キャンペーン等のため情報料を一定期間減額又は免除して利用する場合の使用料は、本来の情報料に基づき算出するものとする。
【14】 使用料を算定する番組ごとに情報料、広告料等使用料を算定するのに必要な収入を区分して報告できない場合は、報告できない番組に限り、該当する番組にかかる収入を当該番組数の総数で案分した収入をもとに月額使用料を計算する。なお、著作物を利用していない番組が当該収入に含まれる場合は、その数にかかわらず、案分する番組の数に1を加えるものとする。
〔使用料の免除〕
【15】
次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれかに該当する試聴を、情報料を得ずに行う場合で、予め届け出があったものについては、当該試聴データの総再生時間が1曲当たり45秒以内であることを条件に、使用料を免除することができる。但し、ダウンロード形式による場合は、当該著作物データの再生可能回数が3回以内であることを要する。

(ア)本規定により著作物を利用する利用者が、受信者にリクエストをさせる画面と同一の画面で当該リクエストの対象となる著作物を試聴させる場合

(イ)著作物が適法に収録されたレコード等の製作又は販売事業者が、当該レコード等の販売促進のために、自らのホームページにおいて当該レコード等に収録された著作物を試聴させる場合

(ウ)本協会の委託者が、自らのホームページにおいて自らが創作した著作物又は本協会に委託した著作物を試聴させる場合

(エ)実演家、レコード製作者又はこれらに係る著作隣接権を有する者が、自らのホームページにおいて自ら当該実演、レコードに係る著作物を試聴させる場合

〔歌曲〕
【16】 歌曲において、歌詞及び楽曲が同時に利用される場合であって、楽曲に著作権がない場合又は本協会の管理外の場合の使用料は、1曲の使用料の6/12の額とする。
【17】 歌曲において、歌詞及び楽曲が同時に利用される場合であって、歌詞が本協会の管理外の場合の使用料は、1曲の使用料の6/12の額とする。
〔広告利用〕
【18】 広告に音楽を利用する場合で、本規定により難いときは、利用者と協議の上、その使用料の額又は率を定めることができる。
〔学校教育における取扱い〕
【19】 営利を目的としない教育機関において教育の一環として利用する場合の使用料は、その利用状況等を参酌して1(3)【2】又は2(2)【2】の額の範囲内で決定する。
〔本規定により難い利用の取扱い〕
【20】 著作物の性質その他特別の事情により本規定により難い場合は、利用者と協議の上、その使用料の額又は率を定めることができる。
〔本規定の適用期限〕

 本規定は、平成14年3月31日までの適用とする。


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